自動車保管場所現地調査結果報告書の書き方
自動車保管場所現地調査結果報告書は、車庫証明申請時に提出する書類です。
富山県ではこちらの書類提出も求められます。
この書類の目的は、自動車の保管場所が正しいかつ法令に基づいていることを調査員が報告書をもとに確認することです。
下記では自動車保管場所現地調査結果報告書の書き方を紹介します。
自動車保管場所現地調査結果報告書(ダウンロード:ワード)
用紙はこちらからダウンロードできます。
ワード形式なのでそのまま入力して印刷可能です。
警察署や陸運局で用紙をもらった場合、「保管場所の所在図・配置図」の用紙の裏面になります。
一見、記載事項が沢山あって大変そうに見えますが実際に記載する箇所はそれほど多くありません。
下記の記載例の赤い箇所を記入します。
![](https://sib-management.com/wp-content/uploads/2024/12/tixyousahoukokusho.png)
- 申請者の住所及び氏名(申請書に記載した通りに記入)
- 申請車種(車検証に記載してあります)※その他は軽自動車の場合()内に記入します。
- 申請事由(代替の場合は代替の車両情報も記入します)
- 保管場所の種類(車庫の定義はシャッター付きかどうかで判断します)
- 保管場所の広さ(配置図で記載した駐車場所の広さを記入します)
申請事由とは?
迷いそうな箇所としては、申請事由の新規とはどういう意味なのか?
増車ではあるが何台目だっけ?代替車両の登録年月はいつだっけ?
保管場所の種類の空地なのか車庫なのか?
といったところでしょうか。
これは警察署によって解釈が違うことがありますが当事務所の見解としては、
新規は不動産購入後や新築後、その場所で初めて車庫証明申請をする場合。
※警察署によっては、その申請者がその保管場所で初めて申請する場合を新規と解釈する場合もあるみたいです。
増車はその保管場所ですでに登録自動車があり、車を買い増しして駐車台数が増える場合で申請車輌は何台目の登録かも記入します。
代替は古い車と入替で新しい車を登録する場合。古い代替車両の情報(車名・車体番号・登録年)
名義変更は「新規・増車・代替」のどれかに該当しそうなので記載したことはありません。
商用車とは自動車販売店が在庫車両等を一旦自社名義にする場合。
空地か車庫か?シャッターの有無
保管場所の種類で空地なのか車庫なのか迷うことがありますが当事務所ではシャッターの有無で判断しています。
いわゆるアルミ製のカーポートはシャッターが無いので空地と判断しています。
対して車庫とは柱と梁・壁・屋根で構成された建築物をいいます。シャッターが付いているかで建築物(車庫)かどうかの判断目安としています。
シャッター付きの場合、保管場所の寸法が申請書類に記載したものと合っているか調査の際に確認がとれないので、シャッターを開けてくださいと指示がくることもあります。
ここまで色々細かく説明しましたが、この書類は車庫法にある書類ではないので多少間違っていても申請が却下されるようなことはありません。
以上が「自動車保管場所現地調査結果報告書」の書き方となります。
参考にしてください。