こちらでは、自認書・使用承諾証明書の書き方と注意点を詳しく解説いたします。
どちらを提出すればいいのか、どのように記載すればいいのか、もう迷いません。
自認書の書き方
自認書(ダウンロード)
車庫証明の自認書(保管場所使用権原疎明書)とは、自動車の保管場所を自己所有している場合に、車庫証明の申請書や軽自動車の車庫届出書に添付する書類です。
自認書の書き方は次のとおりで下記の記載例の赤い箇所を記入します。
- 普通車の申請の場合は証明申請、軽自動車の届け出等の場合は届出のほうに丸印をつける。
- 車庫の土地か建物、所有している方に丸印をつける。(両方の場合は両方)
- 管轄の警察署を調べ、車庫証明の申請先の警察署の名前を入れる。
- 住所・氏名記入欄、自認書作成日付、住所、氏名、連絡先を記入する。
以上、特に難しい箇所はないと思います。
管轄の警察署は富山県警察HPより調べることができます。
当事務所にご依頼いただいた場合は委任状を頂きますので自認書は無料で作成いたします。
保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所使用承諾証明書(ダウンロード)
保管場所使用承諾証明書とは、他人の土地や建物を自動車の保管場所として使用する場合に必要となる書類です。
土地の所有者が自分以外の場合は、たとえ所有者が同居の親兄弟であっても保管場所使用承諾証明書が必要となります。
また、自分を含む他の共有者がいる場合も保管場所使用承諾証明書を提出します。
車庫証明の申請時に提出する書類で、自動車の保管場所を使用する法的な権原があることを証明します。
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理会社に記載してもらうのが一般的です。
正当な権原がない人が書類を作成すると私文書偽造として罰せられる可能性があります。
保管場所使用承諾証明書には、下記の記載例の赤い箇所を記入します。
- 保管場所の位置(住所のみ)※建物名・部屋番号があっても記載しない。
- 保管場所を使用する人の住所、氏名、電話番号
- 使用期間(およそ1年間の期間)
- 駐車場の所有者または管理委託者の住所、氏名、電話番号、証明した日付
注意が必要な個所は保管場所の位置で、賃貸などで「駐車場名」や駐車場所に「指定番号」がある場合はこれらも記入します。
(記載例 富山市磯部町一丁目11番10号 磯部パーキング 1番)
使用期間の記入も注意が少し必要です。
当事務所では証明した日もしくは提出日から翌年同月の末日を記入しています。
記載例を参考にしてください。
自認書・保管場所使用承諾証明書ともに押印は不要です。
管理会社等が発行する保管場所使用承諾証明書
賃貸で借りている駐車場やアパート・マンションなどの駐車場が保管場所となる場合は大家さん又は管理会社が発行する承諾証明書が必要となります。
賃貸契約の仲介の不動産会社に連絡し承諾証明書を発行してもらうのが一般的ですが、発行手数料がかかる場合も多くあります。
富山県では賃貸契約書に承諾書の内容がわかる内容(駐車場の住所、駐車区画、契約期間、貸主、借主)が明記されていれば、賃貸契約書の写しを保管場所使用承諾書の代わりとできます。
契約期間が過ぎている場合は更新した証明となるものも必要です。
以上、自認書・使用承諾証明書の書き方と注意点の解説でした。