普通車と違い、軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会に申請します。
富山県は運輸支局の隣にあります。
軽自動車も売買や譲渡を行った場合には、「名義変更」の手続きが必要ですが、普通車の手続きに比べると必要書類が少し緩いです。
ここでは一般的な「所有者・使用者変更」について解説します。
軽自動車の名義変更に必要な書類
旧所有者が用意するもの
令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となり、事前に準備せずとも書くだけなので特に用意するものはありません。
ただし、所有者が軽自動車協会に印鑑の届出をしているディーラー、ローン会社、リース会社のときは申請依頼書に押印が必要となります。
- 申請依頼書
申請依頼書とは普通車で言うところの委任状みたいなもので、名義人以外の方に名義変更を依頼するときに必要な書類です。
大半のディーラーやローン会社、リース会社は軽自動車協会に印鑑の登録をしています。
新所有者等に無断で名義変更等をされることを防ぐ意味で印鑑の押印が必要になります。
予め、自動車販売店やローン会社などに自動車検査証の記録事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。
詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。
新所有者・使用者が用意するもの
- 住民票もしくは印鑑証明書(コピー可)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート前後(ナンバー変更の場合)
住民票や印鑑証明書は発行の日から3か月以内のものが必要です。
ナンバー変更しない場合はナンバープレートは不要です。
その他の必要書類
- 申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税申告書(軽自動車税の申告)
以上が一般的な「所有者・使用者変更」の必要書類となりますが、県外ナンバーから名義変更の場合は注意が必要です。
軽自動車変更(転出)申告書
県外ナンバーから名義変更する場合は「税止め」の申告が必要です。
税止めの手続きをされないと、転出前の市町村では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、富山県では軽自動車検査協会が有料で代行手続きをしています。
- 軽自動車変更(転出)申告書
税止め手続きを軽自動車検査協会に依頼する場合は用紙代が30円、手数料が1,000円かかります。
面倒な書類作成や申請を丸投げしてください
面倒な書類作成も軽自動車検査協会への申請も当事務所に丸投げして下さい。
新所有者・使用者の方が用意していただく書類さえ揃えていただければ後は当事務所で名義変更の申請完了までお手伝いさせていただきます。
基本料金はこちらの料金表をご確認ください。
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