自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所届出書
申請書には普通車用の自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)と軽自動車用の自動車保管場所届出書(3枚綴り)の2種類がありますのでご注意ください。
複写の申請書は陸運局、軽自動車協会にて販売しております。
富山県警察署HPでは車庫証明関連書類のダウンロードが可能です。
このファイルはエクセル/ワードになりますのでプリンターをお持ちの方は必要事項をパソコン入力して印刷することができます。
当事務所にご依頼いただければこちらの申請書は無料で作成させていただきます。
複写の専用用紙を使用しドットプリンターで印刷いたします。
書き方は普通車も軽自動車も同じなのでここでは普通車用の自動車保管場所証明申請書で解説していきます。
申請書の書き方と注意点
記載例の赤い部分を記入していきます。
まずは車両情報「車名・型式・車台番号・自動車の大きさ」を記入していきます。
人から渡されたメモなどではなく、実際に車検証を見て確認することが大切です。
新車の場合は車検証が無いのでディーラーの方から車両情報が記載された「車庫証明依頼書」をもらえると思いますのでそちらを確認しながら記入します。
特に型式・車台番号など数字やアルファベットは間違えやすいので正確に書きましょう。
記入後も指差し確認で1文字ずつ間違いがないかダブルチェックしましょう。
次は「自動車の使用本拠の位置・自動車の保管場所の位置」です。
富山県では行政区は記載しませんので市または郡から記入します。
使用の本拠の位置は個人の方は住民票または印鑑証明書の住所の記載通りに記入します。
住民票・印鑑証明書を準備してから記入しましょう。
法人の場合は事務所の所在地を記入します。謄本を確認しましょう。
アパートやマンションにお住まいの方は建物名、部屋番号まで記載します。
例)富山市磯部町一丁目11番10号 マンション磯部301号室
それに対して保管場所の位置は注意が必要で建物名、部屋番号は記載しません。
保管場所は車の駐車場所を記載するところなので建物名や部屋番号はいりません。
※使用の本拠の位置住民票の住所と異なる場合はそちらの住所を記入します。
別の場所に居住している所在証明が必要となり、使用の本拠の位置への郵便物等の提出が求められます。
※使用の本拠の位置と保管場所の位置が異なる場合、2kmを超えている場合は申請できません。
次に、申請する警察署の管轄を調べて記入しましょう。
富山県警察HPより確認できます。
年月日の記入は注意が必要です。
記入した日ではなく、警察署に申請する日を記入します。
申請当日に記入しましょう。
申請者の郵便番号・住所・氏名・連絡先を住民票の通りに記入しましょう。
「自己・共有・その他」の欄は使用権原欄と言い、保管場所の土地の所有者に〇を付けます。
最後に連絡先の欄に名前と連絡先を記入して完成です。
認印の押印は必要ありません。
お疲れさまでした。