自動車の名義変更(移転登録)

自動車登録関連

名義変更「移転登録」

自動車の名義変更にはいくつか種類ありますが「移転登録」について解説いたします。

移転登録とは車の売買等で所有者が変わる場合の手続きになります。
所有者が変わる事を移転といいます。

車は大切な財産の一部ですから不正に移転登録ができないようになっています。

移転登録に必要な書類

旧所有者(売主)が用意するもの

  • 譲渡証明書
  • 印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 印鑑(実印)

売買(譲渡)する時には旧所有者の譲渡証明書印鑑証明書実印の押印が必要となります。(普通車の場合)
譲渡証明書には旧所有者の実印を押印し、印鑑証明書は発行日から3か月以内のものが必要になります。本人以外の代理人が申請する場合は委任状に実印の押印も必要です。

更に車検証に記載されている所有者の氏名・住所が印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、その変更の経緯がわかるものが必要となります。
個人の場合は住民票戸籍の附票戸籍謄本・抄本など。
法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)など。
住所が何度も変更している場合などは戸籍の附票、姓名変更は戸籍謄本が必要になります。

必ず車検証の記載住所からの移り変わりを確認できなければなりません。
不正防止のため車検証記載の所有者本人かどうかを確認するためです。

新所有者(買主)が用意するもの

  • 印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 印鑑(実印)

新所有者は印鑑証明書実印の押印が必要となります。
本人以外の代理人が申請する場合は委任状に実印の押印が必要です。

新使用者が用意するもの(新所有者と新使用者が異なる場合)

  • 住所を証する書面(発行日から3か月以内のもの)下記のいずれかの書類で可
    住民票印鑑証明書(法人の場合は商業登記簿謄本

※新所有者と新使用者が同じ場合は必要ありません。

その他の必要書類

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明:管轄の警察署へ事前に申請)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請書(第1号様式)
  • 手数料印紙500円(手数料納付書に貼付)
  • 自動車税申告書(自動車税センターへ提出)

各種ダウンロード可能な書類はこちら(富山運輸支局HP

ナンバー変更を伴う移転登録の場合

売買した車が県外ナンバーの場合(管轄入)や、県内移転でも前の所有者のナンバーから変更したい場合はナンバー変更が必要になります。

普通車の後側のナンバーには封印がしてあります。
封印は運輸支局で正式に登録され、検査後にナンバーを取得した証しとなり、ナンバーの取り外しや、車両盗難などを防ぐ役割があります。

移転登録などの手続きに従ってナンバープレートを取り外すときは、運輸支局の敷地内に限り、所有者が自ら取り外すことができます。
ただし取り付けはできず、執行官が車検証と車台番号、ナンバープレートを照合したうえで、封印をします。

そこでナンバー変更を伴う移転登録の場合は名義変更の車を運輸支局の持ち込む必要があります。

封印を外すためには工具も必要になりますが、運輸支局によっては工具の貸出もしています。

ナンバー変更には普通車のペイントナンバーで1,540円、希望ナンバーで4,240円必要となります。

面倒な書類作成や申請を丸投げしてください

面倒な書類作成も運輸支局への申請も当事務所に丸投げして下さい。

新所有者、旧所有者の方が用意していただく書類さえ揃えていただければ後は当事務所で名義変更の申請完了までお手伝いさせていただきます。

基本料金はこちらの料金表をご確認ください。

お気軽にお問い合わせください!

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